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Aさんは労災事故で3本の指を切断し、この病院に転院しました。このAさんに対して、3ヶ月間の治療期間中、何と8日分しか休業補償の対象日を認めてくれませんでした。Aさんは仕事もできず、知人たちの援助で何とか食べることができました。「他の病院のように、治療期間中は休業補償を認めてほしい」と訴えると、これが気に食わなかったのか、労災申請書の証明を何度お願いしたのですが、1ヶ月も出してくれませんでした。この方に、医師としての倫理観などカケラもないと思いました。医師が最低、最悪の病院です。
労災様式5号の原本は 初診して傷病の部位及び状態 を記載後 診療報酬請求書と共に翌月10日過頃 茨城労働局に提出され 労基署に20日頃迄に送付される。労基署は 診断明細 意見書 報告書依頼 を病院宛て通知 医者からの意見書・報告書が 労基署に提出された後 初診の月の診療報酬請求書に係る処分の為の審理を開始する。医者の書いた意見書を審理した上で 診療報酬請求書について 支給・不支給処分を行う。この病院は 打撲症の初診ができず 5号の原本提出に至らず 古河労基署も 医学上の意見を依頼しようが無い
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