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診療科 | 内科 |
評価 | ★★★ |
コメント | 労災様式5号の原本は 初診して傷病の部位及び状態 を記載後 診療報酬請求書と共に翌月10日過頃 茨城労働局に提出され 労基署に20日頃迄に送付される。労基署は 診断明細 意見書 報告書依頼 を病院宛て通知 医者からの意見書・報告書が 労基署に提出された後 初診の月の診療報酬請求書に係る処分の為の審理を開始する。医者の書いた意見書を審理した上で 診療報酬請求書について 支給・不支給処分を行う。この病院は 打撲症の初診ができず 5号の原本提出に至らず 古河労基署も 医学上の意見を依頼しようが無い |
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