鹿児島県立姶良病院

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診療科 精神科
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コメント 植松聖「障害者は死んでくれた方がいい!その方が家族は楽だ。」 姶良病院の職員達が「治療の一環」と称して山畑良蔵の意向に従って入院患者達に行っている姶良病院周辺地域への強制移住の本質もこれと同じ。「家族が地元に住む事に反対しているから、姶良病院の黒字化の為に、姶良病院周辺地域に住んで、訪問看護という監視下の生活を送り姶良病院に通院し続けろ!」と…。患者本人の意向を完全に無視して、居住権という患者の基本的人権を否定して侵害するのが県立姶良病院…。 花田知枝「これは、山畑良蔵院長の方針による治療の一環です。せっかく退院の話が出たのだから、(強制移住を受ける事を)前向きに考えるように!」 県立姶良病院による強制移住問題は、公務員による違憲行為であり人権侵害である。元より、公権力の濫用による特定地域への強制移住は、国際法で禁止されている人道犯罪であり、ジェノサイド(集団虐殺)認定されている。 【日本国憲法】 第13条(個人の尊重と公共の福祉):  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第14条(平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界):  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 第22条(居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由): 1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 第97条(基本的人権の由来特質):  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 第98条(憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守): 1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 第99条(憲法尊重擁護の義務):  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

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